その他の外国人の就労について・・
『一般的な外国人の就労・採用』で述べた通り、外国人が日本で職業に就く場合、従事する仕事で多くを占めるのが専門知識を活かした事務職等で、これらの仕事に従事するために取得すべき在留資格は『技術・人文知識・国際業務』になります。しかし、この在留資格の取得条件については「学歴」を持っていることが重要なポイントになります。「学歴」とは大学(大学院)、専門学校を卒業していることで、高等学校や日本語学校卒業は「学歴」にはなりません。
「学歴」がない外国人が日本で就労するためにはどのような方法があるか、次に説明していきます・・。
・「学歴」のない外国人が在留資格『技術・人文知識・国際業務』を取得するためには、携わろうとしている業務に関して「3年以上または10年以上の実務経験があること」が必要になってきます。語学教師・通訳・翻訳の業務に関しては3年の実務経験で大丈夫ですが、それ以外のほとんどの業務に関しては10年の実務経験が必要になります。この実務経験の証明を前職の会社の在職証明書などの書類で行うことになりますが、前職の会社に連絡がつかないことも多く、実際この方法で『技術・人文知識・国際業務』の在留資格を取得することはなかなか難しい作業といえます。
・次に「学歴」が取得要件ではない就労ビザ(在留資格)があります。主なものを3つ挙げておきます。
在留資格『企業内転勤』
海外にある日本企業支社から日本にある本社へまたは海外にある外国企業の本社から日本にある支社へ人事異動、転勤する外国人が日本で一定期間、『技術・人文知識・国際業務』に関連する業務を行うために取得できる在留資格です。
この在留資格の取得要件は・・
①申請に係る移動・転勤の直前に、外国にある本社、支店その他の事業所において1年以上継続して『技術・人文知識・国際業務』にあたる業務に従事していること。
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。
の2点になります。またこの「転勤」は同一会社間の異動はもちろん、親会社と子会社、孫会社、関連会社間の異動、子会社間、孫会社間の異動なども含まれます。
企業様からみれば、日本で新たに新規の外国人を採用するよりも合理的とも言えますし、高卒など学歴要件を満たしていない優秀な人材を1年間海外(母国)の関連営業所で勤務させた後、日本へ転勤させ、就労させる(一定期間ではありますが)こともできることになります。
在留資格『経営・管理』
外国人の方が日本で会社(事業)の経営や管理の業務を行う場合に取得すべき在留資格です。
近年、母国で会社を経営している方が、日本に進出する場合や、日本に留学していて、卒業後就職せずに会社経営を始める方が増えてきていますが、そのような方が取得する在留資格となります。
この在留資格取得には「学歴」の要件はありません。ただし次のような要件が必要になります。
自ら出資して経営を始める場合・・
・500万円以上の出資
・自宅とは別の事務所を確保
自らは出資せず、経営に参画する場合・・
・役員などの会社を管理する職務に就くこと
・3年以上の事業の経営または管理の実務経験があること(大学院で経営や管理を専攻した期間を含めることができます)
・相応規模の会社の役員になること(小さな会社では出資をしないで、在留資格『経営管理』を取得することは困難です)
在留資格『特定技能(1号)』
昨今の人手不足を外国人の労働者で解消するためにつくられた在留資格です。この在留資格も『学歴』の要件はありません。
『特定技能での就労について』の中でご案内します。
在留資格『企業内転勤』・『経営・管理』・『特定技能(1号)』についての詳細についてはこちらからお問い合わせください・・