国際結婚に関する在留資格

 

外国人の方が日本の妻(夫)と結婚して日本で生活する場合、『日本人の配偶者等』という在留資格を取得する必要があります。この在留資格を取得するためには、以下のような手順を踏んでゆきます。

 

・入籍していること

 

『配偶者』という資格である以上まず入籍していることが絶対条件です。「婚約者」・「内縁関係」では許可されないということです。婚姻手続きは先に日本で行っても、お相手の母国で行っても原則大丈夫ですが、日本で先に手続きをしていた方がスムーズな場合が多いです。ただし韓国のような査証免除措置(ノービザ)がとられている国以外の外国人の方は正規の在留資格(就労のビザ等)を持っている必要があります。

 

・次に出入国在留管理局への在留資格の取得申請になりますが、お二人の現在の状況によって二通りの進め方になります。

 

(外国人配偶者が海外にいる場合)

この場合まだ外国人配偶者には日本で生活するための在留資格がありません。そのため原則、日本人の配偶者の方が、『在留資格認定証明書』を申請して、交付された後、日本に呼び寄せることになります。

 

 申請に必要な書類等は以下の通りです。

 

・在留資格認定証明書交付申請書

・申請人の写真(パスポートサイズ)

・申請人の国の機関から発行された結婚証明書(翻訳文付)

・申請人のパスポート

・申請人の履歴書・最終学歴の卒業証明書や在学証明書(あれば尚可)

・日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)

・日本人配偶者の直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書

・日本人配偶者の給与明細コピー(3か月程度)

・日本人配偶者の身元保証書

・日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し

・質問書(適時、申請理由書も必要)

・夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真・SNSや通話の記録)

・返信用封筒

・その他結婚生活の安定性を証明する資料があれば尚可

 

上記申請理由書・夫婦間の交流が確認できる資料はとても重要な証明資料です。

出入国在留管理局は婚姻の信ぴょう性を最重要に審査します。お二人の婚姻が偽装ではなく正真正銘のものであることを、これらの資料で強く証明することが重要です。

 

無事審査が通ると、『在留資格認定証明書』が交付されますので、これを海外にいる外国人配偶者に送付します。外国人配偶者は自身が現地の日本大使館等に出向き、査証の発給を受け日本に来るという流れになります。(日本入国時、在留資格『日本人の配偶者等』の在留カードを受け取ります)

 

 

 

(外国人配偶者がすでに日本に住んでいる場合)

この場合、外国人配偶者の方は何らかの在留資格(就労や留学等)を持っているはずなので、すでにお持ちの在留資格から『日本人の配偶者等』の在留資格に変更をすることになります。

 

 申請に必要な書類は以下の通りです。

 

・在留資格変更許可申請書

・申請人の写真(パスポートサイズ)

・申請人の国の機関から発行された結婚証明書(翻訳文付)

・申請人のパスポート

・申請人の現在の在留カード

・申請人の履歴書・最終学歴の卒業証明書や在学証明書(あれば尚可)

・日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)

・日本人配偶者と申請人の直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書

・日本人配偶者と申請人の給与明細コピー(3か月程度)

・日本人配偶者と申請人の世帯全員の記載のある住民票の写し

・日本人配偶者の身元保証書

・質問書(適時、申請理由書も必要)

・夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真・SNSや通話の記録)

・返信用封筒

・その他結婚生活の安定性を証明する資料があれば尚可

 

上記申請理由書・夫婦間の交流が確認できる資料はとても重要な証明資料です。

出入国在留管理局は婚姻の信ぴょう性を最重要に審査します。お二人の婚姻が偽装ではなく正真正銘のものであることを、これらの資料で強く証明することが重要です。

 

無事、審査が通ると結果通知が届きますので、持参の上、出入国在留管理局へ出向き新しい在留資格『日本人の配偶者等』の在留カードを受け取ることになります。

 

 

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