在留資格『永住』について

 

外国人の方が、日本に就労の為や、日本人の配偶者として一定期間生活していて、かつ、一定の条件を備えていれば、在留資格『永住』を取得することが可能になります。在留資格『永住』を取得すると、以下のようなメリットが生まれます。

 

・在留期間に制限がないので、在留資格更新手続きが不要になります。(7年に1度、在留カードの更新は必要です)

 

・在留活動に制限がなくなるので、日本人と同じように自由に仕事ができるようになります。就労の在留資格では制限される単純労働、アルバイトもできますし、週28時間の就労時間制限もありません。

 

・日本人と同じように会社設立(起業)をすることができます。通常在留外国人の方が会社設立を行うときは在留資格『経営・管理』への在留資格変更が必要(この手続きは結構大変です・・)ですが、その必要がなくなります。

 

・転職、失業、または離婚、死別などによって在留資格を失うこともなくなります。

 

 

在留資格『永住』を取得するためには以下のような要件が必要です。

 

(素行善良要件)

・社会的に非難されることのない生活を営んでいること

・入国管理法や道路交通法等の法令を遵守していること

 

(独立生計要件)

・公共(社会)の負担にならない

・有する資産又は技能などから見て将来において安定した生活が見込まれる。

具体的に言えば直近5年間の年収300万円以上、扶養家族がいれば適時加算が目安です。配偶者がいて、その配偶者が就労系在留資格で働いていればその収入も合算できます。(アルバイトでは合算はできません)

 

(国益適合要件・・日本国の利益に合っているということ)

〈就労系ビザから永住〉

・原則として引き続き10年以上日本に在留している 

・なおかつ、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留している

 

〈日本人、または永住者・特別永住者の配偶者から永住〉

・婚姻生活(実態のある)が3年以上継続かつ引き続き1年以上日本に在住している。この場合、上記(素行善良)と(独立生計)の要件も満たしているとみなされます。

 

〈定住者から永住〉

 ・定住者ビザを許可されてから引き続き5年以上日本に在留している

 

〈高度専門職から永住〉

・高度人材外国人(高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者)として3年以上継続して日本に在留している

または、

・3年以上滞在している者で、永住許可申請日より3年前の時点を基準として、高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められる

・高度人材外国人(高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者)として1年以上継続して日本に在留している

または、

・1年以上滞在している者で、永住許可申請日より1年前の時点を基準として、高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められる

 

 

・公的年金、社会保険料等の納入など日本の公的義務を果たしている

  (具体的に言えば、直近2年間をきっちり完納していること)

 

(身元保証人)

・身元保証人が必要です。(日本人か永住者の方で、安定した収入があり納税義務を履行されている方)

 

 

上記要件を満たしていれば、次に下記の事項に注意します。

 

・現在持っている在留資格の在留期間が最長年数であること。(ただし、現時点では3年あれば大丈夫です)

 

・家族がいる場合、その家族も同時に『永住』の申請を行う意思があるか。家族がいる場合、その家族も永住条件を満たしている場合が多いです。その場合同時に申請するのが普通だと入国管理局は判断します。本人のみの申請の場合、なぜほかの家族は申請しないのか、疑問を持たれることがあります。

 

家族の『永住』申請条件

 

(配偶者)

婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留している。

 

(子供)

日本での居住が1年以上経過している。

 

(配偶者・子供 いずれも)

現在持っている在留資格の在留期間が最長年数であること(3年もしくは5年)

 

・永住申請中に現在の在留資格が切れる場合は必ずその在留資格の期間更新を行うこと。

 

 

 

ある程度の期間、日本で生活されている方は、上記の『永住』の要件を備えている方も多いと思います。将来的にずっと日本で安定した生活をされたい方は、ぜひ在留資格『永住』を取得されることをおすすめします。

 

 

在留資格『永住』申請の必要書類

 

 

 

在留資格『永住』についての詳細はこちらからお問い合わせください・・