登録支援機関になるためには・・

 

 これからの外国人労働者の増加を見込んで特定技能制度における登録支援機関への登録をお考えの方(企業様)もあるかと思います。それでは登録支援機関になるためにはどのように申請の手順を進めればよいのでしょうか。

 

まず、登録支援機関になろうとする者の要件があります

 

①過去5年以内に所定の刑罰を受けていない。(入管法、技能実習法、保険等の法律に関する罰金刑)

 

②業務を遂行できない心身の故障や破産手続きなどがない

 

③過去5年以内に登録支援機関の登録の取り消しを受けていない

 

⓸過去5年以内に出入国や労働に関する不正を行っていない

 

⑤暴力団に関係していない

 

以上が登録拒否事由にあたります。未成年の事業者の法定代理人や法人の役員がこれに該当する場合も登録はできません。

 

 

次に登録支援機関を予定する機関(個人または団体)に次の条件が備わっていなければなりません

 

①支援責任者および1名以上の支援担当者を選任していること

(中立性や適合性を確保する為一定の条件をみたす人物である必要があります)

 

②次のいずれかに該当していること

 ☆2年以内に中長期在留者の受入れ実績がある

 ☆2年以内に報酬を得る目的で業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する

 ☆選出された支援責任者および支援担当者が.過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する

 ☆上記のほか、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められている

 

③外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること

 

⓸1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

 

⑤支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと

 

⑥支援業務に係る文書の取り扱い(保管等)ができる環境があること

 

⑦受入れ機関に対する支援業務費用を明示できる体制があること

 

 

上記要件が満たされれば、申請に必要な書類を準備します・・・

 

☆登録支援機関登録申請書

 

☆登記事項証明書(法人の場合)/住民票の写し(個人事業主の場合)

 

☆定款または寄付行為の写し(法人の場合)

 

☆役員の住民票の写し(法人の場合。業務に直接関与しない役員の場合はこれに代えて誓約書でも可)

 

☆登録支援機関概要書

 

☆登録支援機関誓約書

 

☆支援責任者の履歴書・就任承諾書および誓約書の写し

 

☆支援担当者の履歴書・就任承諾書および誓約書の写し

 

支援委託手数料に係る説明書(予定費用)

法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書(該当する場合)

 

☆法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書に係る立証資料(該当する場合)

 

☆手数料納付書(新規登録の場合28,400円分の収入印紙を添付)

 

☆返信用封筒

 

 

これらの書類を揃えた上で、管轄する出入国在留管理局か支局(空港支局は除く)へ持参又は郵送で申請します。

審査の結果、登録が認められれば、登録支援機関登録通知書が交付され、出入国在留管理庁のホームページに公表されます。

登録後、5年に一度、登録の更新を受ける必要があります。また定期的に支援実施状況に関する届出を行います。活動内容に変更が生じた場合はその都度、それに関する届出を行います。

 

 

上記のように登録支援機関の登録申請には様々な書類の作成が必要です。書類の作成に不備があると、認可がおりるまで時間を要することも予想されますし、そもそも認可がおりない可能性もあるので十分な注意が必要です。申請取次行政書士は登録支援機関への登録をお考えの個人・団体様に代わって申請書類の作成を行わせていただきます。また、出入国在留管理局からの問い合わせ、追加資料の提出等についても対応しサポートさせていただきます。登録支援機関申請について、ご不明な点やご相談のある方はお気軽にお問合せ下さい。